■ワンガーデン・トクシマ ご参加規約
ご参加の際にご注意いただきたいこと
同伴されるご愛犬は必ず大人のオーナー様が制御、対応できる頭数でお願い致します。
ご愛犬同士のトラブルがあってもすぐ制御できるように目を離さず近くにいてください。
おやつはご自身のご愛犬以外に与えないでください。与える際は必ず相手の方に許可・同意を得てからにしてください。
首輪もしくはハーネスとリード、マナーパンツを必ずご着用ください。なお、ロングリード・巻き取り式リードは事故発生の
可能性が高いのでご使用にならないでください。
リード、マナーパンツが苦手な愛犬はカートやスリングバッグでの入場をお願いします。
排泄はオーナー様ご自身で処理してください。
ご愛犬及び人に感染の可能性のある病気、寄生虫に感染しているご愛犬は入場できません。
ヒート中及びヒート終了から2週間経過しシャンプーしていないご愛犬は入場できません。
狂犬病や混合ワクチンなど予防接種を受けてからご参加ください。
会場内での盗難、事故等が発生しても当イベントは一切の責任を負いかねます。
他の方のご愛犬・人に対して攻撃性があったり、他の方のご愛犬・人を怖がるご愛犬の場合は、愛犬にとってストレスになる
可能性がありますのでご遠慮ください。
万が一、会場内にてトラブル・事故が発生した場合、オーナー様同士の協議により解決をお願い致します。
お求め頂いたチケットはキャンセルはできません。
イベントご参加規約
本参加規約(以下「本規約」と言います。)には、株式会社貴志商店が主催を行うドッグイベント(以下「本イベント」と言います。)
における参加条件その他参加者の皆様との間の権利義務関係が定められています。
本イベントへの参加に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえでのご参加という認識です。
第1条(適用)
1. 本規約は、本イベントの参加条件及び本イベントの参加に関する主催と参加者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、
参加者と主催との間の本イベントの参加に関わる一切の関係に適用されます。
2. 本規約の内容と、本規約外における本イベントの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「参加契約」とは、本規約を契約条件として主催と参加者の間で締結される、本イベントの参加に関する契約を意味します。
(2) 「主催」とは、株式会社貴志商店を意味します。
(3) 「参加者」とは、第3条(参加契約)に基づいて本イベントの参加者としての契約がなされた個人または法人を意味します。
(4) 「本イベント」とは、主催が企画主催するドッグイベントを意味し、その具体的な内容は3条1項に基づく参加申し込みの際に、
主催が表示するものとします。
第3条(参加契約)
1. 本イベントの参加を希望する者(以下「参加希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ主催の定める
一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を主催の定める方法で主催に提供することにより、主催に対し、本イベントの
参加を申し込むことができます。
2. イベント契約は主催が契約の締結を承諾し、イベント参加代金を受領したときに、主催とお客様(ひとつの申込で複数の
参加希望者がある場合はその全員)との間に成立するものとします。
3.主催は、お客様の代表者に対し、契約の締結を承諾する旨を通知する証しとして書面又はデジタル方法によりチケットの
発行又はチケットに代わるイベント案内書を交付します。
4. 主催は、参加希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、参加契約の締結を拒絶することがあり、またその
理由について一切開示義務を負いません。
(1) 主催に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の
同意等を得ていなかった場合
(3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、
または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との
何らかの交流もしくは関与を行っていると主催が判断した場合
(4) 過去主催との契約に違反した者またはその関係者であると主催が判断した場合
(5) 過去主催との間で第10条に定める措置を受けたことがある場合
(6) その他、イベントの円滑な運営上参加が適当でない者に該当する合理的な理由が存在すると主催が判断した場合
5.イベント契約の成立後、いかなる場合においても、参加者の要望によるイベント契約の内容の変更、取消しはできません。
6.チケット類を紛失した場合等の再発行はできず、主催はイベント代金の払戻しはいたしません。
第4条(登録事項の変更)
参加者は、登録事項に変更があった場合、主催の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
第5条(禁止事項)
参加者は、本イベントの参加の前後を通じて、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると主催が判断する
行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(2) 主催、本イベントの他の参加者またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 主催、本イベントの他の参加者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の
権利または利益を侵害する行為
(5) 主催が各イベントごとに設定する参加可能な犬種、重量、参加者1名あたりの頭数制限に違反すること
(6) 本イベントに関連して、以下に該当し、または該当すると主催が判断する表現を主催又は他の参加者を含む第三者に
対して行うこと
・過度に暴力的または残虐な表現を含む表現
・主催、本イベントの他の参加者またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む表現
・過度にわいせつな表現を含む表現
・差別を助長する表現を含む表現
・自殺、自傷行為を助長する表現
・薬物の不適切な参加を助長する表現
・反社会的な表現
・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める表現
・その他、他人に不快感を与える表現
(7) 主催又は従業員・委託先等に対するカスタマーハラスメント行為(以下の各号に定める行為を含むが、これらに限られない)
・参加契約上の義務を越える行為又は法令に定めのない行為若しくは違反する行為の強要
・侮辱、人格を否定する発言又はSNS等を通じたインターネットへの投稿
・執拗なつきまとい行為または長時間の拘束行為
・執拗な架電、文書送付またはメール送信
・その他、クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
であって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
(8) 本イベントの運営を妨害するおそれのある行為
(9) 主催が事前に許諾しない本イベント上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
(10) 主催、本イベントの他の参加者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(11) チケットを営利目的として第三者に転売し、または転売のために第三者に提供する行為
(12) 本イベントのウェブサイト上で掲載する本イベント参加に関するルール(【ご参加の際にご注意いただきたいこと】)に
抵触する行為
(13) 反社会的勢力等への利益供与
(14) 面識のない異性との出会いを目的とした行為
(15) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
(16) 前各号の行為を試みること
(17) その他、主催が本イベントの円滑な運営上、不適切と判断する行為
第6条(本イベントの中止等)
1.主催は、以下のいずれかに該当する場合には、参加者に事前に通知することなく、本イベントの全部または一部を
中止または中断することができます。
(1) 雨天の影響により本イベントの開催が困難と主催が判断した場合(現に降雨はないものの、グラウンドのコンディション
不良等が発生している場合も含む)
(2) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本イベントの運営ができなくなった場合
(3) 本イベント会場の利用ができなくなった場合
(4) その他、本イベントの円滑な運営が困難であると認められる合理的な理由に基づき、主催が中止または中断を決定した場合
第7条(参加停止又は解除)
1. 主催は、参加者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該参加者について
本イベントの参加資格を一時的に停止し、または参加契約を解除することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくは
これらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 主催からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して2週間以上応答がない場合
(5) 第3条第4項各号に該当する場合
(6) 第7条各号に該当する場合
(7) その他、主催が本イベントの参加を適当でないと判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、参加者は、主催に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、
直ちに主催に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
第8条(本イベントの内容の変更、終了)
主催は、主催の都合により、本イベントの内容を変更することができます。
第9条(保証の否認及び免責)
1. 主催は、本イベントが参加者の特定の目的に適合することについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
2. 主催は、故意または重過失に基づく場合を除き、本イベントまたは参加契約に関連して参加者または第三者が被った特別損害
(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害については、
主催が参加者から収受したイベント参加代金の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。
3. 本イベントに関連して参加者と他の参加者または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、参加者が
自己の責任によって解決するものとします。
第10条(秘密保持)
参加者は、本イベントに関連して主催が参加者に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、主催の
事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第11条(参加者情報の取扱い)
1. 主催による参加者の参加者情報の取扱いについては、別途主催プライバシーポリシーの定めによるものとし、参加者は
このプライバシーポリシーに従って主催が参加者の参加者情報を取扱うことについて同意するものとします。
2. 主催は、参加者が主催に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で使用及び
公開することができるものとし、参加者はこれに異議を唱えないものとします
第12条(本規約等の変更)
主催は、主催が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び
内容を主催ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または参加者に通知します。
但し、法令上参加者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、主催所定の方法で参加者の同意を得るものとします。
第13条(連絡/通知)
1. 本イベントに関する問い合わせその他参加者から主催に対する連絡または通知、及び本規約の変更に関する通知その他
主催から参加者に対する連絡または通知は、主催の定める方法で行うものとします。
2. 主催が登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、参加者は当該連絡または通知を
受領したものとみなします。
第14条(プロモーション利用への同意)
1.参加者は、主催又は当社の指定する者が、本イベント及び主催が企画、運営する他のイベントの告知、広報、宣伝及び運営を
目的として、本イベントで出品された作品、参加者の肖像を含む開催風景を写真又は映像で撮影すること
(撮影された写真及び映像を以下「プロモーション素材」といいます)、②主催、本イベントの主催者若しくはスポンサー又は
主催が指定する第三者が、プロモーション素材及び参加者専用ページに登録された参加者の出店タイトルやクリエイター名、
出店作品の写真や情報等を、本WEBサイトを含むWEBサイト、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、カタログ、DM、
パンフレット等の印刷物に利用すること(以下「本利用」といいます)を許諾します。なお、本利用は、期間及び場所を
限定されず、かつ参加者に対する対価の支払いを要しないことに、参加者は同意します。
2. 参加者は、前項に定めるプロモーション素材の撮影及び本利用に関し、主催又は主催の指定する第三者に対し、著作権、
著作者人格権、肖像権その他の権利を行使しないものとします。
第15条(参加契約上の地位の譲渡等)
1. 参加者は、主催の書面による事前の承諾なく、参加契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 主催は本イベントにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い参加契約上の地位、本規約に基づく権利及び
義務並びに参加者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、参加者は、
かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、
会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第16条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、
本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第17条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約及び参加契約の準拠法は日本法とします。
2. 本規約または参加契約に起因し、または関連する一切の紛争については、徳島地方裁判所を第一審の専属的合意
管轄裁判所とします。
【2024年9月3日制定】